金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

証券ジャパンへの事業譲渡について

 竹松証券株式会社から株式会社証券ジャパンに対して事業を譲渡するとの報道がなされました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4117015012022019LB0000/

 

 上記事業譲渡について,現在,弁護団において情報を収集するなど調査を進めております。弁護団の方針が固まり次第,依頼者宛に直接,ご連絡を差し上げる予定ですので,もうしばらくお待ちください。

 また,竹松証券から,竹松証券株式会社及び株式会社証券ジャパン宛ての「同意書・受領書」の提出を求められているとの情報もありますが,こちらについても弁護団の対応方針が決まり次第,依頼者宛に直接,ご連絡等を差し上げる予定ですので,現時点では,提出しないようお願いします。

 なお,ご不明な点等については,各担当弁護士宛にお問い合わせください。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前10時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第25準備書面のほか,竹松証券らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  期日間での書類取り寄せ等の手続が進んでおり,今後は,各段階に応じて,それらの書類等に基づく主張を原告側から提出する予定です。そのため,争点整理手続にはもう少し時間を要する見込みです。

 

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続) 

  平成31年

   3月7日  午前11時

   5月13日 午前11時

   7月11日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

 

 2 次回期日の予定 

 原告側で竹松証券の主張に対して再反論を行うとともに,取り寄せた書類等に基づく主張を提出する予定です。。

 また,期日間で,さらなる各種証拠収集に関する手続が進められる予定で,それに基づく主張について準備を進めていく予定です。

消費者庁8月に「WILL」立入検査 テレビ電話レンタル商法を海外展開 ジャパンライフと同様の被害また、繰り返すのか

 甚大な消費者被害をもたらしたジャパンライフと酷似した手法で、 テレビ電話のレンタルオーナー商法を海外展開する 「WILL ㈱ (ウィル、 本社・東京都渋谷区恵比寿、 中井良昇社長)」 に対し、 消費者庁が8月末に立入検査に入っていたことが 12 月7日、 同社の複数の社員、 元社員らへの取材で確認できた。 テレビ電話8台を約 60 万円で購入してレンタルすると、 3年間毎月2万円のレンタル料が入り 72 万円になると、 マルチ商法で高齢者らから高額な資産を集めている。 国内の需要はさほどないが、 海外の需要は大きいなどと説明し、 2000 人規模のハワイ招待旅行や、 温泉旅館で開催される全国大会、 全国各地で開催されるセミナーなどで巧みに信用させている。 芸能人や有名人らがかかわっている点もジャパンライフに酷似している。 「ジャパンライフ元社員が流入して売り上げが月約 50 億円に伸びているが、 海外にも需要はなく、 レンタル料を新規契約で賄う自転車操業。 大きな消費者被害が出る」 という複数の内部告発が本紙に行われている。 消費者庁ジャパンライフの教訓を生かし、 早々に法律を改正しておくべきではなかったのか。

syohisya.blogspot.com

 

ジャパンライフが甚大な消費者被害を出したことは記憶に新しいところですが,その背景として,預託商法に名を借りたペーパー商法が行われやすいという法律上の欠陥があるといわれています。

 日本弁護士連合会や各地の弁護士会からも預託法には法律上の欠陥があるとして,預託商法に対して抜本的な法改正を加えるために,金融商品取引法による規制を及ぼすべきとの意見が複数出されております。金沢弁護士会でも,同様の意見書が発出されています。

「預託商法」についての抜本的見直しを求める意見書|金沢弁護士会

 わが国における大規模消費者被害として安愚楽牧場事件(被害者約7万3000人,被害総額約4207億円)に次ぐ金額であり,豊田商事(被害者数約3万人,被害総額約2000億円)と併せて,被害規模で上位3件(ワースト3)がいずれも預託商法によるものであって,今回も,高齢者を中心として甚大な被害が再び発生してしまったのである。そのため,今回のジャパンライフ事件を最後に,二度とこのような被害が繰り返されないよう,抜本的な法令改正が必要なのである。

 過去ワースト3の消費者被害がいずれも預託商法に名を借りたペーパー商法であったことに照らせば,残念ながら,預託法には法律上の欠陥があるといわざるを得ず,今後も同様の消費者被害が繰り返されることは明らかです。そして,上記記事にあるようにWillfon(ウィルフォン)でも,この法律上の欠陥が表面化したというべきでしょう。消費者庁には現行の預託法で対応できることは速やかに対応して,ジャパンライフのような甚大な被害になることをなるべく防止することのほか,今後の同種被害が繰り返されないように,法律の欠陥を認めて,早々に法改正を行うことが求められているというべきです。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第24準備書面のほか,一部の被告らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  期日間に取り寄せた書類や,今後,提出が見込まれる書類等に基づいて,各当事者から主張書面が提出される見込みです。そのため,争点整理手続にはもう少し時間を要する見込みです。

 

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続) 

  平成31年

   1月24日 午前10時

   3月7日  午前11時

   5月13日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

 

 2 次回期日の予定 

 これまでに追加提出された証拠等に基づき,各当事者から主張書面が提出される予定です。

 また,期日間で,さらに各種証拠収集に関する手続が進められる予定で,それに基づく主張について準備を進めていく予定です。

偽「裁判所」はがき、各地で被害

 実在しない裁判所をかたり、訴訟に関して電話連絡を求める不審なはがきが10月ごろから全国各地に届き、受け取った仙台市横浜市の女性が計100万円以上を振り込み、だまし取られたとみられることが24日までに、東京地裁への取材で分かった。

 

 

 はがきの差出人は「地方裁判所管理局」で、タイトルが「訴訟最終告知のお知らせ」。「連絡がなければ財産を差し押さえる」「取り下げの相談を承っている」と記され、東京都内の住所と問い合わせ先の電話番号が書かれている。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181124-00000077-kyodonews-soci

 

 架空請求のはがきが復活しつつあります。かつては,はがきによる手口が流行し,その後,迷惑メールによる方法が用いられて,「訴訟最終告知のお知らせ」とか「料金未納のお知らせ」等のメールが頻繁に届くという事例が散見されました。少なくとも,裁判所はメールを使用していませんから,「裁判所からメールが来た」というだけで,内容を見るまでもなく,明らかにおかしいと分かることが多かったように思いますし,その結果,メールによる被害も徐々に減っていったように感じています。

 今回は,架空請求の手口にハガキが再度,用いられるようになったというもので,迷惑メールを見慣れて対処方法も身につけつつあった状況下では,かえって,ハガキの手口はリアリティを感じさせて信用されやすいのかと思います。このようなハガキが来たら,弁護士やあるいは消費生活センター等に相談するなどして,(基本的には無視することになると思いますが)適切に対処しなければならないと思います。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第23準備書面のほか,一部の被告らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  期日間に取り寄せた書類や,今後,提出が見込まれる書類等に基づいて,各当事者から主張書面が提出される見込みです。そのため,争点整理手続にはもう少し時間を要する見込みです。

 

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  平成30年

  12月10日 午前11時

  平成31年

   1月24日 午前10時

   3月7日 午前11時

 2 次回期日の予定 

 これまでに追加提出された証拠等に基づき,各当事者から主張書面が提出される予定です。

 また,期日間で,さらに各種証拠収集に関する手続が進められる予定で,それに基づく主張について準備を進めていく予定です。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券らの代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第22準備書面のほか,一部の被告らから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  そして,今後の裁判の進行に関して,原告からは審理を早めるために,一部の被告との関係で弁論を分離するよう求めたものの,裁判所は,統一的な判断が必要である等の理由から,全ての被告との関係で一括して審理するのが相当と判断し,併合されたまま進行することになりました。

 

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  平成30年

  10月25日 午前11時

  12月10日 午前11時

  平成31年

   1月24日 午前10時

 2 次回期日の予定 

  主に,被告側からこれまでの原告らの主張に対する反論が提出される予定です。

  また,期日間で,各種証拠収集に関する手続が進められる予定です。