金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

竹松証券株式会社に対する行政処分の概要

 竹松証券株式会社に対する行政処分から2か月以上が経過し,損害賠償請求訴訟も第1回期日が指定された段階であるので,ここで改めて平成28年2月26日付けで,北陸財務局長が竹松証券株式会社に対して行った行政処分の一部についてご紹介する。

 今後の竹松証券株式会社らに対する損害賠償請求訴訟でも,この行政処分における認定内容が請求原因の一つとなって,関係者らの責任追及を行っていくことになる見込みである。

 

行政処分からの引用≫

 竹松証券株式会社(以下,「当社」)は、その決定に当たって、発行会社の財務に関する書類を全く入手せず、商品内容や発行会社等の審査を実質的にはほとんど行っていないなど、アーツ証券及びオプティ社を信頼できるとの竹松俊一代表取締役の判断の下、アーツ証券及びオプティ社をただ信頼して、販売を決定したものである。
 こうした状況は、平成23年3月にMTL債の販売を決定する際も同様であった。
 また、当社は、上記のとおり、商品内容等の審査をほとんど行わないまま、OPM債及びMTL債の販売を開始した後も、アーツ証券等からの報告等をただ信頼するだけで、ブログ等で積極的に紹介する一方、アーツ証券等による説明どおりの商品内容となっているか、発行会社が適切に運営されているかといった事後的なモニタリングはほとんど行っていなかった。
 
 このように、当社は、OPM債及びMTL債の販売において、アーツ証券等をただ信頼し、販売証券会社として自ら適切に商品内容等の審査及びモニタリングを行うことを怠り、発行会社の運営状況等の実態を把握することができなかった。
 
 こうしたことから、当社は、OPM債及びMTL債について、顧客に対し、事実に反し、「本債券発行を目的として設立された特別目的会社(SPC)」が「診療報酬債権等を取得し、それらを裏付資産として発行される債券」であり、「安全性の高い商品」であると記載した勧誘資料及び契約締結前交付書面を使用して、事実に反し、診療報酬債権等が「裏付資産」であり、「安全性の高い商品」である旨を説明し、販売を行った。
 

 当社の上記の行為は、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする行為」に該当するものと認められる。 

 

(全文はこちら