3月に刑事告発され,その後公訴提起がなされた事件について,証券取引等監視委員会のHPにおいて,告発事実等が記載されていました。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20170327-1.htm
投資家に対する詐欺および偽計として構成されており,偽計の法定刑は
法定刑:自然人につき、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科、法人につき、7億円以下の罰金
と非常に重い法定刑となっています。
被告らが今後の刑事裁判で被告側がどのような対応をとるかが注目されますので,弁護団としても,情報を収集しながら注視していきたいと思います。