金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

消費者庁8月に「WILL」立入検査 テレビ電話レンタル商法を海外展開 ジャパンライフと同様の被害また、繰り返すのか

 甚大な消費者被害をもたらしたジャパンライフと酷似した手法で、 テレビ電話のレンタルオーナー商法を海外展開する 「WILL ㈱ (ウィル、 本社・東京都渋谷区恵比寿、 中井良昇社長)」 に対し、 消費者庁が8月末に立入検査に入っていたことが 12 月7日、 同社の複数の社員、 元社員らへの取材で確認できた。 テレビ電話8台を約 60 万円で購入してレンタルすると、 3年間毎月2万円のレンタル料が入り 72 万円になると、 マルチ商法で高齢者らから高額な資産を集めている。 国内の需要はさほどないが、 海外の需要は大きいなどと説明し、 2000 人規模のハワイ招待旅行や、 温泉旅館で開催される全国大会、 全国各地で開催されるセミナーなどで巧みに信用させている。 芸能人や有名人らがかかわっている点もジャパンライフに酷似している。 「ジャパンライフ元社員が流入して売り上げが月約 50 億円に伸びているが、 海外にも需要はなく、 レンタル料を新規契約で賄う自転車操業。 大きな消費者被害が出る」 という複数の内部告発が本紙に行われている。 消費者庁ジャパンライフの教訓を生かし、 早々に法律を改正しておくべきではなかったのか。

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ジャパンライフが甚大な消費者被害を出したことは記憶に新しいところですが,その背景として,預託商法に名を借りたペーパー商法が行われやすいという法律上の欠陥があるといわれています。

 日本弁護士連合会や各地の弁護士会からも預託法には法律上の欠陥があるとして,預託商法に対して抜本的な法改正を加えるために,金融商品取引法による規制を及ぼすべきとの意見が複数出されております。金沢弁護士会でも,同様の意見書が発出されています。

「預託商法」についての抜本的見直しを求める意見書|金沢弁護士会

 わが国における大規模消費者被害として安愚楽牧場事件(被害者約7万3000人,被害総額約4207億円)に次ぐ金額であり,豊田商事(被害者数約3万人,被害総額約2000億円)と併せて,被害規模で上位3件(ワースト3)がいずれも預託商法によるものであって,今回も,高齢者を中心として甚大な被害が再び発生してしまったのである。そのため,今回のジャパンライフ事件を最後に,二度とこのような被害が繰り返されないよう,抜本的な法令改正が必要なのである。

 過去ワースト3の消費者被害がいずれも預託商法に名を借りたペーパー商法であったことに照らせば,残念ながら,預託法には法律上の欠陥があるといわざるを得ず,今後も同様の消費者被害が繰り返されることは明らかです。そして,上記記事にあるようにWillfon(ウィルフォン)でも,この法律上の欠陥が表面化したというべきでしょう。消費者庁には現行の預託法で対応できることは速やかに対応して,ジャパンライフのような甚大な被害になることをなるべく防止することのほか,今後の同種被害が繰り返されないように,法律の欠陥を認めて,早々に法改正を行うことが求められているというべきです。