http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H2P_Z10C17A1PP8000/
以前にもご紹介したように,強制執行を行うには銀行名,支店名を特定しなければならないというのが現在の実務です。ところが,判決などがあってもお金を支払ってこない債務者の預金がどこの支店にあるか,また,残高がいくらであるのかというのは債権者が把握しにくい事実でした(債務者に察知されずに調査する必要があるため,債務者に尋ねるわけにもいきません)。
もっとも,上記記事にもあるように,弁護士会照会を通じた照会がなされた場合,各銀行で条件等は異なるものの,支店名,預金残高等の回答を得ることができるようになってきました。この回答を得られれば,効率的に強制執行することができますし,あるいは,「預金がない」「残高が○○円しかない」ということが判明すれば,それを前提に次の法的措置等を検討することもできます。上記記事にある3メガバンクのみならず,他の都銀,地銀でもこの大きな流れの中にあり,強制執行の実効性が上がりつつあります。今後も,この流れの中でさまざまな,いい意味での変化が生じることを期待します。