金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

「時効債権」で取り立て多発 静岡県内、相談200件超

「時効債権」で取り立て多発 静岡県内、相談200件超

「時効債権」の取り立て例

 金融機関などから不良債権を大量に買い取る債権管理回収業者(サービサー)が、借金を取り立てる権利のある期間を経過した古い債権「時効債権」を安値で買い取り、債務者に対し訴訟や督促によって支払いを請求する事案が静岡県内でも多発している。債務者が主張すれば時効が適用されるが、法律や裁判手続きが分からないと、支払ってしまうケースがあるという。

 

 浜松市の会社員男性(43)は2017年、約15年前に消費者金融から借りた50万円の返済(時効は5年)の滞りを理由に、サービサーから給料の差し押さえを受けた。返済請求額は遅延損害金名目も上乗せされて約258万円。男性はすぐに市内の司法書士に相談して、差し押さえ停止の申し立てと時効の主張を行った。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180315-00000005-at_s-l22

 

 貸主が消費者金融の場合は,5年間の消滅時効にかかるとされていますが,消滅時効は,5年間の期間が経過することと,さらには,消滅時効の援用という意思表示が必要とされています。単に,5年間が経つと自動的に債務が消滅するという法律にはなっていません。この場合,記事にもあるように,債務者が消滅時効を援用しする必要があり,この意思表示がない限り,消滅時効によって支払を免れることができなくなります。記事にあるような業者側はこのことをきちんと理解して(法律を逆手にとって),支払督促を申立てるなどして,強制執行の手続をとっているものと思われます。

 支払督促や訴え提起の場合,裁判所からの特別送達がなされることが通常で,書類が届いた際に,裁判所からの書類であることが分かった場合には,直ちに対応する必要があります。書類を受け取ったのに,何も対応しないと,債務者に言い分がないとみなされ,その後に,支払督促が認められたり,敗訴判決になってしまいますので,注意が必要です。

 他方で,債務者にとっては,架空請求の通知等と混同しやすいのも事実で,こちらは放置するという対応がよいとされていますので,対応が難しいといえます。実際,架空請求の通知等も,かつては日本語がおかしかったりして,文章や見た目からしておかしいと気がつきやすいものが多かったのですが,最近は,クオリティが上がってしまい,一般の方がぱっと見ただけでは内容面や見た目でだけでおかしいとは気がつきにくいものが増えたように思います。

 この手の書類等が郵送されてきて,ご自身で判断がつかなければ,最寄りの消費生活センターや無料法律相談などを利用して,確認することがお勧めといえます。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券の代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第14準備書面(資金流出に関する責任関連)のほか,被告それぞれから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  平成30年

  3月26日 午前11時

  4月23日 午後2時

  5月28日 午前11時

  6月21日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました) 

 2 次回期日の予定 

  今回,整理に時間を要していた証拠を提出しました。

  そこで,これに基づく原告らの主張や,一部の被告らに対する反論書面等を提出する予定です。

レセプト債・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券の代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第11準備書面(会計事務所関連),第12準備書面(竹松証券関連),第13準備書面(会計事務所関連への反論)のほか,被告それぞれから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  平成30年

  2月22日 午前11時

  3月26日 午前11時

  4月23日 午後2時

  5月28日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

 

 2 次回期日の予定 

  新たに入手した証拠等に基づき,原告らにおいて主張を補充する準備書面を提出する予定です。

  証拠については,整理に時間がかかっておりますが,次回期日までには提出する予定です。

   

レセプト債訴訟・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午後2時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券の代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第9準備書面(主にアーツ証券,オプティ社関連会社の関係者の責任原因や反論),第10準備書面(会計事務所の責任の主張整理)のほか,被告それぞれから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  平成30年

  1月22日 午前11時

  2月22日 午前11時

  3月26日 午前11時

  4月23日 午後2時(今回の期日で新たに指定されました)

 

 2 次回期日の予定 

  新たに入手する証拠等に基づき,原告らにおいて主張を補充する準備書面を提出する予定です。

 

3 今後の進行

前回期日について報告したとおり,今後は1か月に1回程度のペースで審理が行われることになりました。

レセプト債訴訟・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午前11時から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券の代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第8準備書面(主に竹松証券の主張に対する反論)のほか,被告それぞれから提出された反論の準備書面がそれぞれ陳述されました。

  

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  11月20日 午後2時

  平成30年

  1月22日 午前11時

  2月22日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

  3月26日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

 

 2 次回期日の予定

  新たに入手する証拠等に基づき,原告らにおいて主張を補充する準備書面を提出する予定です。

 

3 今後の進行

これまで2か月に1回程度の期日指定でしたが,原告側から1か月に1回程度の期日指定を求めたところ,裁判所に応じていただき,今後は1か月に1回程度のペースで審理が行われることになりました。

レセプト債詐欺 起訴内容認める 地裁公判で元社長 /千葉

医療機関の診療報酬請求権を買い取る「レセプト債」を発行していたファンドの破綻を隠して債券を販売し続けたとして、詐欺罪と金融商品取引法違反に問われたファンド運営会社「オプティファクター」(東京、破産)の元社長、児泉(こいずみ)一被告(36)は12日、千葉地裁(松本圭史裁判長)の公判で起訴内容を認めた。

 

 検察側は冒頭陳述で、「同社が投資家から得た多額の資金が、使途不明金として流出していた」と指摘。債券販売窓口だった「アーツ証券」(同)の元社長、川崎正被告(64)=同罪などで起訴=は、使途不明金の発生を知りながらも債券の販売を続ける方針を示し、児泉被告もこれを了承した、と述べた。

 川崎被告は7月の公判で起訴内容を否認している。

http://mainichi.jp/articles/20170913/ddl/k12/040/091000c

 

 金沢弁護団でも,上記公判期日を傍聴しました。記事にもあるように,児泉被告と川崎被告とで起訴内容(公訴事実)に対する認否が異なっており,児泉被告と川崎被告との公判は分離されて,別々の裁判として審理されることになりました。児泉被告については,一部ですが証拠調べも進んでいる状態です。

 次回期日は,10月31日に,児泉被告分及び川崎被告分の各公判が別の時間(午前と午後)で審理されることになりました。

レセプト債訴訟・期日報告

≪弁論準備手続期日≫

 本日午後1時30分から,第1次~第3次訴訟の弁論準備手続(テレビ電話会議)が行われました。

 期日で金沢地方裁判所に出廷したのは,竹松証券の代理人のみで,その他の代理人は東京地方裁判所に出頭してテレビ電話回線を通じて期日が行われました。。

 期日では,原告から提出された第5,6,7準備書面のほか,一部の被告に対する請求原因を追加する訴えの変更申立書,被告竹松証券から提出された準備書面がそれぞれ陳述されました。

  

≪今後の予定≫

1 期日指定(いずれもテレビ電話会議システムを利用した弁論準備手続)

  9月21日 午前11時

  11月20日 午後2時

  平成30年1月22日 午前11時(今回の期日で新たに指定されました)

 2 次回期日の予定

  被告らから,上記原告らの主張に対する答弁,反論等が提出される予定です。

  また,原告らも,被告竹松証券に対する再反論の準備書面を提出する予定です。