金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

弁護団への依頼締切は5月10日です

 既に被害者説明会や報道等でもご案内の通り,第2次提訴に関する弁護団への依頼については,5月10日を依頼締切としております。弁護団への依頼については,5月10日で,いったん締切とさせていただきます。この「依頼」は,少なくとも,弁護団事務局に対して,依頼意思を表明することとさせていただいております。そして,第2次提訴は,5月下旬を予定しておりますので,担当弁護士を通じた依頼手続も,5月10日からそれほど間がない日(5月中旬)までに完了していただくようお願いしております。

 また,5月10日以降の依頼については,原則として,受任できませんのでご注意ください。

 ただし,締切後であっても,追加の依頼希望者が多数に及ぶ場合等には,第3次提訴に向けて,追加での受付を検討する事もありえますが,現時点ではお約束できません。

 したがって,弁護団へ依頼される方は,5月10日までに弁護団事務局(弁護士法人まこと共同法律事務所076-262-5757)に対して,電話等で,依頼意思を表明していただきますようお願いします。事務局としては,速やかに担当弁護士を決定して,事後の手続を進めていく予定です。

 なお,第1次提訴時に報道機関を通じてご案内したとおり,弁護団への依頼は,4月12日時点で約70名に及んでおり,その後の依頼者を含めると,本日までに70名を超える方から依頼を受けております。ただし,レセプト債の購入者が全体で280者に及ぶと行政処分で認定されているため,その他にも多くの被害者がおられるようです。

 弁護団としては,最良の救済策をご提案していると考えておりますが,ご依頼をいただかない限り,いかんともできないため,もしも,被害救済をご希望であるにもかかわらず,弁護団への依頼をしていない方は,5月10日までに弁護団事務局へ依頼する旨のご連絡をいただきますようお願いします。