金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

強制執行における事前調査の重要性~預貯金の探知

 裁判等で判決を取得した場合,相手方が任意に支払を命じられた金額を支払ってくれない場合もあります。つまり,勝訴判決があるのに,債権が一切回収できないという場合もありえます。

 その場合,判決に基づき強制執行をすることになります。強制執行の申立てそのものは,インターネットでも書式等が公開されており,定型的な類型であれば,弁護士の力を借りずとも,本人で何とか申立てをすることができることもあります。

 ところで,強制執行のうち,預貯金に対する強制執行については,銀行名だけでなく,支店名まで特定して強制執行を申し立てる必要があります。ところが,実際には,強制執行の相手方の預金口座については,口座番号はもちろんのこと,支店名すら全くわからないということがよくあります。

 かつては,相手方の住所地付近を地図で調べて,自宅付近の銀行支店を適当に選んで,強制執行するという手法も用いられていましたが,当然ながら,効率が悪く,うまく回収できない場合も多くありました。

 ところが,最近は多くの都銀,地銀などで,判決を取得している場合に,弁護士会照会(23条照会)という制度を利用することで,支店名,口座番号,残高等を回答してくれる傾向にあります(金融法務事情2040号6頁「座談会 地域金融機関における弁護士会照会制度の現状と課題」)。この点だけをとっても,強制執行を弁護士に依頼するメリットは高いといえます。残高まで分かっていれば,強制執行を効果的にできることは自明です。

 また,強制執行は申立て自体は,定型的に行えますが,その後の手続において,競合する債権者がいる場合に回収方法を高めるための手法,強制執行以外の手法を用いて債権回収を図る手法など細かい点については,弁護士でなければ分からないことも多いのが実情です。

 そのため,強制執行では,弁護士会照会を利用して調査を十分に行い,調査結果に基づく効果的な強制執行を実施するためにも,費用がかかってでも弁護士に依頼するメリットは高いといえます。

 

 

 当事務所では,弁護士会照会及び強制執行に精通した弁護士が所属しておりますので,ご依頼があれば迅速に対応いたします。