金沢レセプト債訴訟・消費者問題

消費者問題のほか集団訴訟事件に関する報告などを取り上げています

「時効債権」で取り立て多発 静岡県内、相談200件超

「時効債権」で取り立て多発 静岡県内、相談200件超

「時効債権」の取り立て例

 金融機関などから不良債権を大量に買い取る債権管理回収業者(サービサー)が、借金を取り立てる権利のある期間を経過した古い債権「時効債権」を安値で買い取り、債務者に対し訴訟や督促によって支払いを請求する事案が静岡県内でも多発している。債務者が主張すれば時効が適用されるが、法律や裁判手続きが分からないと、支払ってしまうケースがあるという。

 

 浜松市の会社員男性(43)は2017年、約15年前に消費者金融から借りた50万円の返済(時効は5年)の滞りを理由に、サービサーから給料の差し押さえを受けた。返済請求額は遅延損害金名目も上乗せされて約258万円。男性はすぐに市内の司法書士に相談して、差し押さえ停止の申し立てと時効の主張を行った。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180315-00000005-at_s-l22

 

 貸主が消費者金融の場合は,5年間の消滅時効にかかるとされていますが,消滅時効は,5年間の期間が経過することと,さらには,消滅時効の援用という意思表示が必要とされています。単に,5年間が経つと自動的に債務が消滅するという法律にはなっていません。この場合,記事にもあるように,債務者が消滅時効を援用しする必要があり,この意思表示がない限り,消滅時効によって支払を免れることができなくなります。記事にあるような業者側はこのことをきちんと理解して(法律を逆手にとって),支払督促を申立てるなどして,強制執行の手続をとっているものと思われます。

 支払督促や訴え提起の場合,裁判所からの特別送達がなされることが通常で,書類が届いた際に,裁判所からの書類であることが分かった場合には,直ちに対応する必要があります。書類を受け取ったのに,何も対応しないと,債務者に言い分がないとみなされ,その後に,支払督促が認められたり,敗訴判決になってしまいますので,注意が必要です。

 他方で,債務者にとっては,架空請求の通知等と混同しやすいのも事実で,こちらは放置するという対応がよいとされていますので,対応が難しいといえます。実際,架空請求の通知等も,かつては日本語がおかしかったりして,文章や見た目からしておかしいと気がつきやすいものが多かったのですが,最近は,クオリティが上がってしまい,一般の方がぱっと見ただけでは内容面や見た目でだけでおかしいとは気がつきにくいものが増えたように思います。

 この手の書類等が郵送されてきて,ご自身で判断がつかなければ,最寄りの消費生活センターや無料法律相談などを利用して,確認することがお勧めといえます。